先日、岐阜駅内でテロ対応訓練が行われていました。
いざという時のための備えは大切ですね。
本日も、障害年金に関するお話をします。
障害基礎年金を受給
・・・(続きはこちら) 先日、岐阜駅内でテロ対応訓練が行われていました。
いざという時のための備えは大切ですね。
本日も、障害年金に関するお話をします。
障害基礎年金を受給する場合、所得金額によって、障害年金生活者支援給付金についても受給できることがあります。
障害年金生活者支援給付金とは、障害年金受給者の生活支援を図ることを目的として、障害年金に上乗せして支給するものです。
その支給要件の概要は次のとおりです。
①障害基礎年金を受けていること
障害基礎年金は1級、2級のみであるため、障害厚生年金3級の場合には対象外となります。
②前年の所得額が「472万1000円+扶養親族の数×38万円」以下であること
生活支援を図ることを目的とする制度であるため、一定の所得制限が設けられています。
なお、障害年金等の非課税の収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれないとされています。
また、支給額は次のとおりです。
障害基礎年金1級の場合、月額6638円であり、障害基礎年金2級の場合、月額5310円です。
では、この障害年金生活者支援給付金を受給するための手続はどのようにしたらよいのでしょうか。
障害基礎年金において2級以上認定されれば、自動的に受給できるわけではありません。
障害年金とは別制度であるため、年金生活者支援給付金請求書を提出する必要があります。
請求の翌月分から支給されるため、請求が遅くなると、支給開始時期が遅くなります。
そのため、障害年金の請求書と一緒に年金生活者支援給付金の請求書も提出するとよいです。
審査の結果、支給される場合には支給通知が、該当しない場合には不該当通知が日本年金機構から自宅に届くことになります。
原則として偶数月の15日に、年金と同じ口座に入金されます。
初回の振り込みについては、障害年金同様、奇数月に入金されることがあります。
年金とは別制度であるため、年金とは別途振り込まれます。