この時期、岐阜では花火大会があります。
仕事の都合で行けていませんが、一度は行ってみたいですね。
本日は、障害年金における額改定請求についてお話しします。
・・・(続きはこちら) この時期、岐阜では花火大会があります。
仕事の都合で行けていませんが、一度は行ってみたいですね。
本日は、障害年金における額改定請求についてお話しします。
障害の認定を受けた後に障害の程度が悪化することがあります。
障害の悪化により年金の増額を求める方法を「額改定請求」といいます。
額改定請求をする場合、請求書に、医師が作成する診断書等を添付して、年金事務所または街角年金相談センターに提出します。
障害基礎年金のみである場合には、市区町村役場に提出することも可能です。
額改定請求で提出する診断書は、請求日前3か月内を現症日とするものです。
額改定請求が認められると、請求日の翌月分から支給内容が変更さます。
額改定請求はいつでもできるわけではありません。
年金を受ける権利が発生した日から1年を経過していない場合や、障害の程度の診査を受けた日から1年を経過していない場合には請求できないため、注意が必要です。
また、遡及請求する場合には、裁定請求と同時に額改定請求書も提出しておくべきです。
障害認定日のときは3級、請求日のときは2級だろうと考えていても、認定日で3級が認定されると請求日時点の審査は原則されません。
このように、障害認定日で受給権が発生した場合には、請求日の等級について争うことができないため、裁定請求書と額改定請求を同時に出しておくことで、額改定拒否処分がなされることになり、それに対し不服申し立てをすることができるようになります。