ゴールデンウィークが終わりましたね。
私は、風邪でここ1か月近く体調不良の状態が続いており、ほとんど自宅療養していました。
岐阜で色々なイベントが行われて
・・・(続きはこちら) ゴールデンウィークが終わりましたね。
私は、風邪でここ1か月近く体調不良の状態が続いており、ほとんど自宅療養していました。
岐阜で色々なイベントが行われていたので、行ってみたかったですね。
今日は、障害年金でよく聞かれる質問である、働いていても障害年金をもらうことができるか、という点についてお話しします。
障害年金には、検査の数値や機能の障害の程度によって等級認定がなされるものと、日常生活・労働への支障の程度も総合考慮して等級認定されるものがあります。
前者は、例えば、目の障害で視力障害や視野障害などがあり、検査結果による視力や視野の程度により等級が定められているため、基本的に働いているか否かは認定に影響しません。
他方で、後者は、例えば、うつ病などの精神障害などがあたり、認定基準においても、「労働が制限を受けるか、又は、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」などとされているように、労働への支障の程度が考慮されます。
したがって、働いている場合、業務内容や就労条件などにもよりますが、等級認定に不利に働くこともあります。
反対に、働いていても、障害者雇用枠であったり、かなり限定的な内容であれば、有利に働くこともあります。
大事なことは、仕事をしていてもただちに障害年金の申請を諦めるのではなく、認定獲得に向けて、業務内容や業務への支障内容などを説得的に示していくことであると思います。