今年に入って、もう1か月経ちました。
今年は、岐阜事務所には例年以上にたくさんの方からお問い合わせいただいています。
少しずつ弁護士を身近に感じていただい
・・・(続きはこちら) 今年に入って、もう1か月経ちました。
今年は、岐阜事務所には例年以上にたくさんの方からお問い合わせいただいています。
少しずつ弁護士を身近に感じていただいているようで、嬉しいですね。
本日も障害年金の関係のお話をいたします。
障害年金はあまり知られていない制度であるからこそ、皆さんに知ってもらい、積極的に利用していただきたいと考えています。
障害年金で等級認定がなされた場合、永久認定と有期認定があります。
永久認定は、一旦認定されるとその後は審査が不要なものです。
例えば 膝に人工関節を入れた場合には、障害状態が変わることはないと考えられるため、通常、永久認定がなされます。
これに対し、有期認定では、障害の状態を一定期間ごとに審査され、障害等級が見直されることがあります。
うつ病などは障害状態の程度が変わることが少なくないため、有期認定とされ、1年~数年程度で更新となることが多いです。
永久認定か有期認定かは、年金証書の右下にある、「次回診断書提出年月日」や「診断書の種類」の欄から判断できます。
永久認定であれば、年月日の欄に「ЖЖ」、診断書の種類に「1」と記載されます。
有期認定の場合、日本年金機構から提出年月の3か月前の月末までに障害状態確認届という診断書が送付されます。
更新により、等級変わらず、重い等級に変わる、軽い等級に変わる、支給停止といった4パターンがあります。
このように更新手続はその後の支給関係に大きな影響を及ぼすので、主治医に診断書を作成してもらう際には、しっかりと症状を伝えるようにしましょう。