ブログ

ご挨拶と抱負

カテゴリ: その他

明けましておめでとうございます。

今年もどうぞ宜しくお願いいたします。

弁護士法人岐阜法律事務所も宜しくお願いいたします。

 

今年の仕事始めは、1月4日からです。

昨年の1月のブログを確認したところ、成人年齢の改正について書いていました。

つい先日のことのようで、1年の月日が経つのはあっという間ですね。

 

1年を無為に過ごさないために、年始に抱負を持つことは大事だと思います。

昨年は、運動不足解消と仕事の効率化を抱負にしていましたが、業務時間の調整ができず、実行に移すことができませんでした。

そのため、今年の抱負も昨年とおおむね同じにしています。

 

運動不足解消については、エスカレーター、エレベーターの利用をできる限り控えて階段を利用するなど、日常の通勤においてできることもあるので、そのようなことから取り組んでいきたいと思います。

また、自宅での筋トレも予定しています。

今年は40代に仲間入りするので健康管理には気を付けたいと思います。

 

仕事の効率化については、自分でやらなければならない業務と事務員にやってもらう業務の調整を意識的に行うことで取り組むつもりです。

コロナの流行が続き、厳しい状況が続きますが、皆さんにとってよい年になりますよう、お祈り申し上げます。

遡及請求について

カテゴリ: 障害年金

あと半月程度で今年も終わりですね。

夜遅くに岐阜駅から名古屋駅に行くと、コロナ禍ではありますが、活気が大分戻ってきたのを実感します。

コロナの流行が収束したわけではありませんが、感染拡大防止と経済の調整が難しいですね。

本日は、障害年金と遡及請求についてお話します。

障害年金の請求方法には、大きく3つあります。

①障害認定日時点の障害状態を審査する認定日請求、②障害認定日から1年以上経過した場合に認定日に遡って請求する遡及請求、③障害認定日時点では障害等級にあたらないもののその後悪化して障害等級にあたるようになった場合に請求する事後重症請求があります。

遡及請求により認定日時点の症状について等級認定されれば、過去の分の障害年金も取得できるというメリットがあります。

ただ、必ずしも過去の分全てを取得できるとは限りません。

遡及して取得できるのは過去5年分のみであり、それ以前の分については消滅時効により取得できません。

また、遡及請求の場合には、障害認定日以後3か月以内の診断書に加えて、請求日前3か月以内を現症日とする診断書も必要となります。

この点、障害認定日以後3か月以内の診断書で足りる認定日請求と異なるため、注意が必要です。

遡及請求を考えている場合には、まずは、見込みの有無等について弁護士や社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

岐阜で障害年金についてご相談をお考えの方はこちらをご覧ください。

社会的治癒について

カテゴリ: 障害年金

11月5日、6日に岐阜市で信長まつりがありました。

木村拓哉さんが信長の姿で行列に参加しており、全国的にニュースになりましたね。

 

本日は、障害年金における社会的治癒についてお話しします。

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなって社会復帰していることをいいます。

社会的治癒した後に再び悪化して通院を再開した場合、再発として、過去とは別の傷病として扱うことになります。

すなわち、通院を再開した日を初診日として取り扱います。

そのため、例えば、過去の傷病の初診日が何十年も前であるためにカルテが廃棄される等して、立証できない場合であっても、社会的に治癒していれば、通院再開日の立証をすればよいことになります。

また、過去の傷病の初診日では国民年金のみ加入していても、社会的治癒後の通院再開日の時点では厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の問題となります。障害の程度から3級見込みである場合には、障害厚生年金の問題か否かは決定的に重要です。

一見すると初診日の要件を満たさないように思えたとしても、社会的治癒として評価される余地がないか慎重に検討する必要があります。

相当期間にわたり医療を行う必要がなくなり、通常の社会生活が可能であったりする場合には、社会的治癒に該当する可能性がありますので、お悩みの場合には、障害年金に詳しい弁護士か社会保険労務士に相談しましょう。

 

 

 

障害認定日について

カテゴリ: 障害年金

気温が一気に下がりましたね。

特に早朝は冷えますので、ご注意ください。

現在岐阜駅前では雨が降っており、少し肌寒いです。

 

本日は、障害認定日についてお話します。

障害年金の等級審査では、いつの時点の障害状態をもって等級に該当するのか、問題となります。

この障害状態を判断する時点を障害認定日といいます。

原則として、初診日から1年6か月を経過日です。

ただし、例外的に1年6か月よりも前に障害認定日として取り扱う場合があります。

例えば、人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合には、挿入置換した日、人工透析をした場合には透析開始日から3か月を経過した日(初診日から1年6か月以内の場合)、遷延性植物状態の場合にはその障害状態に至った日から3か月を経過した日以後に、医学的観点から、回復が見込めないときなど、です。

また、20歳前傷病の場合にも注意が必要です。

20歳前傷病の場合、20歳の誕生日の前日または初診日から1年6か月を経過した日(上記例外の場合には1年6か月より前に障害認定日となる日)のいずれか遅い方が障害認定日になります。

事案ごとに障害認定日を正しく把握しないと、正しい現症日の診断書を取り付けることができません。

障害認定日についてご不明な点がある場合には、障害年金を取り扱う弁護士や社会保険労務士にご相談するようにしましょう。

 

障害年金における納付要件

カテゴリ: 障害年金

本日は気温が高く、岐阜では最高35度だったそうです。

皆さん、熱中症にならないよう、お身体にお気をつけください。

本日は、障害年金の要件の一つである納付要件についてお話しします。

障害年金は一定の時点で保険料を納めていないと、障害年金をもらうことができず、これを納付要件といいます。

納付要件については、①いつの時点を基準とするか、②どの期間を対象とするか、③どの程度納付していればよいか、の3点を押さえておく必要があります。

①まず、基準となる時点は、初診日の前日です。

初診日後に、遡って納付分を納めても要件を満たしません。

全額免除や納付猶予の場合は未納扱いになりませんので、納付できない事情がある場合には、適切に手続きをしておく必要があります。

②次に、対象となる期間は、初診日がある月の前々月までの被保険者期間です。

年金の保険料の納付期限が、納付対象月の翌月末日でああるためです。

③どの程度納付していればよいかについては、「3分の2要件」と「直近1年要件」のいずれかを満たす必要があります。

3分の2要件は、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、納付済期間と免除期間をあわせた期間が3分の2以上である場合です。

また、直近1年要件とは、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合です。

未納期間があるからといって、ただちに要件を満たさないわけではないため、しっかり確認するようにしましょう。

初診日について

カテゴリ: 障害年金

名鉄岐阜駅の駅名が変更されます。

もっとも、8月18日から8月24日までの期間限定であり、名鉄FC岐阜駅になります。

 

今回は、障害年金における初診日についてとお話します。

初診日は、「加入要件」及び「納付要件」という障害年金の要件に関わるため、とても重要です。

すなわち、初診日の時点で加入していた制度によって、障害基礎年金それとも障害厚生年金を請求するか異なります(加入要件)。

また、一定の年金保険料を納めていることが原則必要となり、その納付要件については初診日を基準に考えます(初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認します)。

初診日とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」をいいます。

ただし、知的障害の場合には出生日が初診日とするなど、傷病の内容等によって初診日の捉え方が特殊な場合があるので注意が必要です。

また、初診日の特定で注意を要するのが、相当因果関係の問題です。

相当因果関係は、「前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろう」という関係があれば認められます。

前の疾病または負傷との間に相当因果関係がある場合、同一の傷病と考えるため、前の疾病または負傷について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日が初診日となります。

例えば、糖尿病と糖尿病性網膜症との間には相当因果関係があると一般的に考えられているため、糖尿病性網膜症の診療を受けた場合、それ以前に糖尿病で診療を受けていれば、糖尿病ではじめて医師の診療を受けた日が初診日となります。

初診日の特定は事案によって判断が難しいため、お困りの場合には、専門家にご相談されることをお勧めします。

岐阜で障害年金のご相談をお考えの方はこちら

障害年金でもらえる金額

カテゴリ: 障害年金

岐阜を含む東海三県ではコロナ感染者が増えています。

マスク、手洗いなど気を付けないといけないですね。

本日は、障害年金でもらえる金額についてお話しします。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

初診日に加入していた制度や、初診日時点の年齢によりもらえる年金が異なります。

初診日時点で国民年金に加入していた場合や、初診日時点で20歳前である場合には、障害基礎年金をもらうことができます。

また、初診日時点で厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金をもらうことができます。

障害基礎年金と障害厚生年金は、前者を1階、後者を2階とする2階立ての関係にあるので、例えば、障害厚生年金に加入していた方が障害認定日の時点で2級に該当する場合には、障害基礎年金2級と障害厚生年金2級の両方をもらうことができます。

障害基礎年金の年金額は、令和4年4月分以降は、2級77万7800円、1級97万2250円です。

障害年金を受給する方に生計を維持されているお子様がいる場合には、加算されることがあります。

障害厚生年金の年金額は、その方の収入や加入月数によって変わり、一律ではありません。

ただ、58万3400円が最低保障額とされています。

配偶者がいる場合には加算されることがあります。

障害があることで生活が厳しい場合、障害年金が大きな助けになります。

障害年金で気になる場合には、弁護士法人心にお問合せください。

障害年金の認定基準について

カテゴリ: 障害年金

本日、リニアの途中駅である「岐阜県駅(仮称)」の起工式が行われました。

品川駅から岐阜県駅までの所要時間は40分弱になると思いますので、大分近くなります。

リニアが開通すれば、実家のある千葉県まで行き来しやすくなるので、楽しみです。

 

今回は、障害年金の等級について概要をお話します。

障害年金の等級には、1級から3級まであります。

障害基礎年金では1級と2級、障害厚生年金ではこれに加えて3級もあります。

日本年金機構のホームページにある、「障害認定基準(令和4年4月1日改正)」から、各等級の基本的な状態は以下のように考えることができます。

 

⑴1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

⑵2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

⑶3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることが必要とする程度のもの

 

上記認定基準には、以下のとおり、1級と2級についての補足説明が付されています。

1級は、病院内の生活であれば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られ、また、家庭内での生活であれば、活動範囲はおおむね就床室内に限られる。

2級は、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られ、また、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる。

 

具体的事案では、対象となる傷病ごとの認定基準に照らして等級に該当するか見通しを立てる必要があります。

 

ご自身の傷病が障害年金の等級にあたるか気になった際には、お気軽に弁護士法人心にご連絡ください。

ブログをリニューアルしました。

カテゴリ: その他

ブログをリニューアルしました。

今後は、こちらのブログを更新していきます。

旧ブログも残していますので、よろしければそちらもご覧ください。

旧ブログはこちら

https://www.bengoshihoujin-kokoro-blog.com/

PageTop