障害年金における納付要件
本日は気温が高く、岐阜では最高35度だったそうです。
皆さん、熱中症にならないよう、お身体にお気をつけください。
本日は、障害年金の要件の一つである納付要件についてお話しします。
障害年金は一定の時点で保険料を納めていないと、障害年金をもらうことができず、これを納付要件といいます。
納付要件については、①いつの時点を基準とするか、②どの期間を対象とするか、③どの程度納付していればよいか、の3点を押さえておく必要があります。
①まず、基準となる時点は、初診日の前日です。
初診日後に、遡って納付分を納めても要件を満たしません。
全額免除や納付猶予の場合は未納扱いになりませんので、納付できない事情がある場合には、適切に手続きをしておく必要があります。
②次に、対象となる期間は、初診日がある月の前々月までの被保険者期間です。
年金の保険料の納付期限が、納付対象月の翌月末日でああるためです。
③どの程度納付していればよいかについては、「3分の2要件」と「直近1年要件」のいずれかを満たす必要があります。
3分の2要件は、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、納付済期間と免除期間をあわせた期間が3分の2以上である場合です。
また、直近1年要件とは、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合です。
未納期間があるからといって、ただちに要件を満たさないわけではないため、しっかり確認するようにしましょう。