障害年金でもらえる金額
岐阜を含む東海三県ではコロナ感染者が増えています。
マスク、手洗いなど気を付けないといけないですね。
本日は、障害年金でもらえる金額についてお話しします。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
初診日に加入していた制度や、初診日時点の年齢によりもらえる年金が異なります。
初診日時点で国民年金に加入していた場合や、初診日時点で20歳前である場合には、障害基礎年金をもらうことができます。
また、初診日時点で厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金をもらうことができます。
障害基礎年金と障害厚生年金は、前者を1階、後者を2階とする2階立ての関係にあるので、例えば、障害厚生年金に加入していた方が障害認定日の時点で2級に該当する場合には、障害基礎年金2級と障害厚生年金2級の両方をもらうことができます。
障害基礎年金の年金額は、令和4年4月分以降は、2級77万7800円、1級97万2250円です。
障害年金を受給する方に生計を維持されているお子様がいる場合には、加算されることがあります。
障害厚生年金の年金額は、その方の収入や加入月数によって変わり、一律ではありません。
ただ、58万3400円が最低保障額とされています。
配偶者がいる場合には加算されることがあります。
障害があることで生活が厳しい場合、障害年金が大きな助けになります。
障害年金で気になる場合には、弁護士法人心にお問合せください。