傷病手当金と障害厚生年金を受給する場合
4月になり、温かい日が増えてきました。
先日は、岐阜駅のアスティ1F部分の改装が終わり、新しいお店が出店していました。
ゴディバの店や和菓子の栗市栗座など魅力的な土産店が増えたので、たまに家族へのお土産を買っていこうと思います。
本日は、傷病手当金と障害厚生年金の受給に関してです。
以前に併給調整について記載しました。
傷病手当金と障害厚生年金は併給調整がなされます。
例えば、傷病手当金と障害厚生年金を比較して、傷病手当金の方が大きい場合、障害厚生年金を受給があった場合、その受給相当額について返還する必要があります。
そうすると、傷病手当金申請予定ないし受給中である場合に、障害厚生年金の申請をただちにすべきか、それとも、傷病手当金の支給が終わるタイミングで申請すべきか、迷われるかもしれません。
この点、いずれの進め方もあると思いましすが、傷病手当金をもらっているということは休職中であり、労働能力がないことを指します。
労働能力がないことは障害年金の等級認定において有利に働く事情となりうるため、傷病手当金をもらっている間に障害年金を申請することは有効であるように思います。
なお、傷病手当金と障害基礎年金とは併給調整の対象ではありません。
したがって、障害年金2級以上に該当する見通しであれば、早々に障害年金について申請をすべきことになります。
どのタイミングで障害年金の請求をすべきかは事案ごとに異なりますので、お悩みの場合には弁護士または社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。