精神疾患と障害年金
風邪等の流行シーズンに入りましたね。
岐阜駅でもマスクをされている方を多く見かけます。
これからの時期に風邪等にかかると、年末年始に何もできなくなってしまうので、予防に努めないといけませんね。
ところで、障害年金のご相談のうち、うつ病などの精神疾患のお問い合わせは相当数あります。
今回は、そのような精神疾患と障害年金についてお話します。
まず、障害年金の対象についてです。
もちろん、精神疾患は障害年金の対象になるのですが、全ての疾患が対象になるわけではありません。
国際疾病分類であるICD-10のうち、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)と気分障害(F3)が対象となり、神経症(F4)や人格障害(F6)は対象にならないと考えられています。
もっとも、神経症や人格障害があっても、精神病の病態がある場合には対象となります。
したがって、傷病が神経症や人格障害であってもただちに諦めるのではなく、対象になる可能性を慎重に検討すべきであるといえます。
次に、どのような障害があれば等級認定されるかです。
公表されている障害等級の認定基準には、各等級に対応する精神疾患の程度が記載されています。
具体的には、1級は「日常生活の用が弁ずることを不能ならしめるもの」、2級は「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」、3級は「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」です。
このように、等級認定の審査では、日常生活における生活の困難さや労働への制限の程度などが特に着目されます。
これらは、医師が作成する診断書の内容を参考にされるので、医師に作成依頼する前に、どのような点でどの程度の支障があるか、しっかりと伝えておく必要があります。
精神疾患を抱えながら、障害年金について調べ、書類を揃え、請求することは容易ではありません。
障害年金について少しでもお考えの場合には、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。