自転車に関する道路交通法改正

交通事故

一気に寒くなりました。

インフルエンザが流行しているようなので、お気をつけください。

岐阜駅付近でもマスクされている方が増えた気がします。

 

本日は、交通事故関連のお話をします。

令和6年11月1日に道路交通法が改正されました。

自転車運転中の携帯電話の使用等により交通事故が増加していること、酒気帯びで自転車を運転した際の死亡・重傷事故となる場合が高いことから、事故抑止のために新しい罰則規定が設けられました。

 

①運転中のながら運転について

道路交通法71条第5号の5が新設されました。

対象となる行為は、㋐携帯電話等を手にもって通話のために使用しながら運転をした場合や、㋑携帯電話等の画面を手で保持して注視しながら運転をした場合です。

これらの行為に及んだ場合には、罰則として、6か月以下の懲役または10年以下の罰金となります(法118条第1項第4号)。

また、これらの行為に及んだ結果、交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります(法117条の4第1項第2号)。

 

②酒気帯び運転及びほう助について

道路交通法65条第1項が新設されました。

対象となる行為は、酒気帯びの状態で自転車を運転した場合です。

これに当たる場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(法117条の2の2第1項3号)。

また、酒気帯び運転をするおそれのある人に、自転車を提供したり、酒類を提供・飲酒を勧めたり、酒気を帯びていることを知りながら事故を運送するよう要求依頼して自転車に同乗して場合なども罰則の対象となるので注意しましょう。

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