子の加算、配偶者の加算

障害年金

岐阜駅のASTY岐阜東館の1Fと2Fの一部について、リニューアル工事されています。

岐阜駅は毎日利用するので、どのように生まれ変わるか楽しみですね。

本日は、障害年金における子の加算と配偶者の加算についてお話しします。

まず、子の加算からお話します。

障害年金の金額について、令和6年4月以降、障害基礎年金では、2級なら81万3700円、1級なら2級の1.25倍である101万7125円とされています。

ただし、その方に、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または、20歳未満で1級または2級の状態にある子がいる場合で、かつ、その方が生計を維持する関係にある場合には、子の加算があります。

子の加算額については、子が2人までなら1人につき23万4800円、子が3人目以降なら1人につき7万8300円です。

子の加算対象であることを示す書類として、続柄を示すために戸籍謄本や、生計が同一であることを示すために住民票などを提出します。

次に、配偶者の加算についてお話しします。

障害厚生年金では、1級または2級の場合には配偶者の加算があります。

その方に生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合、23万4800円が加算されます。

配偶者の加算の対象であることを示す書類として、家族関係を示すために戸籍謄本、配偶者の生計維持している関係にあることを示すために配偶者の課税証明などを提出します。

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