障害年金をもらえる時期
あけましておめでとうございます。
昨年は、コロナの予防の影響もあり、大病なく過ごすことができました。
今年も健康状態を維持しながら、業務に邁進いたしますので、岐阜事務所をどうぞ宜しくお願いいたします。
本日は、初回の障害年金はいつ入っているか、という点についてお話します。
障害年金を受給される方にとって入金時期は重要な関心事であると思います。
まず、障害等級の認定がなされると、障害年金の請求から3か月程度で年金証書がご自宅に届きます。
年金証書には受給権を取得した年月が記載されており、その翌月分から障害年金をもらうことができます。
障害年金は偶数月の15日に支給月の前月分と前々月分の2か月分が振り込まれますが、初回のみ奇数月になることがあります。
なお、遡及請求で認定された場合には過去分も初回に振り込まれます。
年金証書が月前半に届くと翌月15日、月後半に届くと翌々月15日に振り込まれる可能性が高いです。
例えば、年金証書が令和6年1月10日に自宅に届き、令和2年6月に受給権を取得した旨記載してあれば、令和2年7月分からの過去分も含めて、令和6年2月15日に振り込まれる可能性が高いといえます。
もし、具体的な支払時期を早く確認したい場合には年金事務所に問い合わせましょう。
年金支給日の少し前に発送される年金支払通知書にも支給日と支給金額が記載されているので、年金支給日が差し迫った時期で年金支払通知書がすでに届いていれば、その内容から確認することもできます。