併給調整
10月に入り、ことしもあと2か月半となりました。
時間が経つのが本当に早く感じます。
岐阜も一気に肌寒くなってきたので、体調を崩されないようお気をつけください。
本日は、障害年金と他の制度の併給調整についてお話します。
⑴ 傷病手当金について
障害基礎年金のみの場合には調整なく両方もらえますが、障害厚生年金の場合には、併給調整の対象となります。
障害年金が優先され、傷病手当金が減額されます。
⑵ 失業手当
障害年金との併給調整はなく、両方もらうことができます。
⑶ 障害(補償)年金
労災補償では1~7級は障害(補償)年金、8~14級は一時金となりますが、このうち障害(補償)年金について併給調整の対象となります。
障害年金が優先され。障害補償年金が減額調整されます。
なお、20歳前傷病で障害基礎年金の受給権が発生する場合、障害(補償)年金との関係では、障害年金が全額支給停止となります。
⑷ 生活保護
障害年金との併給調整があります。
障害年金が優先され、生活保護が減額調整されます。
⑸ 民事の損害賠償金
交通事故の損害賠償金等が典型例です。
障害年金との併給調整があります。
障害年金は、事故日の翌月から最長36か月支給停止されます。
37か月以降は調整対象外となります。