併給調整

障害年金

10月に入り、ことしもあと2か月半となりました。

時間が経つのが本当に早く感じます。

岐阜も一気に肌寒くなってきたので、体調を崩されないようお気をつけください。

本日は、障害年金と他の制度の併給調整についてお話します。

⑴ 傷病手当金について

障害基礎年金のみの場合には調整なく両方もらえますが、障害厚生年金の場合には、併給調整の対象となります。

障害年金が優先され、傷病手当金が減額されます。

⑵ 失業手当

障害年金との併給調整はなく、両方もらうことができます。

⑶ 障害(補償)年金

労災補償では1~7級は障害(補償)年金、8~14級は一時金となりますが、このうち障害(補償)年金について併給調整の対象となります。

障害年金が優先され。障害補償年金が減額調整されます。

なお、20歳前傷病で障害基礎年金の受給権が発生する場合、障害(補償)年金との関係では、障害年金が全額支給停止となります。

⑷ 生活保護

障害年金との併給調整があります。

障害年金が優先され、生活保護が減額調整されます。

⑸ 民事の損害賠償金

交通事故の損害賠償金等が典型例です。

障害年金との併給調整があります。

障害年金は、事故日の翌月から最長36か月支給停止されます。

37か月以降は調整対象外となります。

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