支給停止や減額改定

障害年金

毎朝マスクをして家を出ていますが、岐阜は大変暑いためとても苦しい状態です。

最近は、コロナが再度流行しているので、皆さんも大変だと思いますが、感染予防をしっかり行っていきましょう。

以前に永久認定や有期認定についてお話したのですが、本日はこれらに関連するものとして、支給停止または減額改定というテーマでお話しします。

 

障害等級の認定がなされても、必ずしも、永続的に障害年金を受給できるわけではありません。

無期認定であれば永続的に受給できますが、有期認定である場合には、更新があります。

更新時に提出する障害状態確認届という診断書によって、障害の程度が軽減し、障害等級の程度に至らないと判断されれば、支給停止となります。

支給停止以外にも、下位の等級認定され、給付される年金額が減額されることがあります。

他方で、症状が軽減したとしてもその後悪化することもあります。

悪化したことにより障害等級の程度に至ったといえる場合には、額改定請求もしくは支給停止解除の手続を行うことになります。

なお、支給停止や減額改定がなされた場合に、いつの分から停止されたり、減額されるのでしょうか。

この点、障害状態確認届の提出期限である指定日の属する月の翌月から数えて4か月目の支給分から、支給停止ないし減額されます。

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