社会的治癒について

障害年金

11月5日、6日に岐阜市で信長まつりがありました。

木村拓哉さんが信長の姿で行列に参加しており、全国的にニュースになりましたね。

 

本日は、障害年金における社会的治癒についてお話しします。

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなって社会復帰していることをいいます。

社会的治癒した後に再び悪化して通院を再開した場合、再発として、過去とは別の傷病として扱うことになります。

すなわち、通院を再開した日を初診日として取り扱います。

そのため、例えば、過去の傷病の初診日が何十年も前であるためにカルテが廃棄される等して、立証できない場合であっても、社会的に治癒していれば、通院再開日の立証をすればよいことになります。

また、過去の傷病の初診日では国民年金のみ加入していても、社会的治癒後の通院再開日の時点では厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の問題となります。障害の程度から3級見込みである場合には、障害厚生年金の問題か否かは決定的に重要です。

一見すると初診日の要件を満たさないように思えたとしても、社会的治癒として評価される余地がないか慎重に検討する必要があります。

相当期間にわたり医療を行う必要がなくなり、通常の社会生活が可能であったりする場合には、社会的治癒に該当する可能性がありますので、お悩みの場合には、障害年金に詳しい弁護士か社会保険労務士に相談しましょう。

 

 

 

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