障害年金の認定基準について

障害年金

本日、リニアの途中駅である「岐阜県駅(仮称)」の起工式が行われました。

品川駅から岐阜県駅までの所要時間は40分弱になると思いますので、大分近くなります。

リニアが開通すれば、実家のある千葉県まで行き来しやすくなるので、楽しみです。

 

今回は、障害年金の等級について概要をお話します。

障害年金の等級には、1級から3級まであります。

障害基礎年金では1級と2級、障害厚生年金ではこれに加えて3級もあります。

日本年金機構のホームページにある、「障害認定基準(令和4年4月1日改正)」から、各等級の基本的な状態は以下のように考えることができます。

 

⑴1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

⑵2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

⑶3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることが必要とする程度のもの

 

上記認定基準には、以下のとおり、1級と2級についての補足説明が付されています。

1級は、病院内の生活であれば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られ、また、家庭内での生活であれば、活動範囲はおおむね就床室内に限られる。

2級は、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られ、また、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる。

 

具体的事案では、対象となる傷病ごとの認定基準に照らして等級に該当するか見通しを立てる必要があります。

 

ご自身の傷病が障害年金の等級にあたるか気になった際には、お気軽に弁護士法人心にご連絡ください。

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