再審査請求
10月14日、岐阜駅構内に高島屋の外商顧客を対象とした会員制サロンが開設されたようです。
前回の記事にも書きましたが、岐阜駅構内の店舗のリニューアルが色々行われるので楽しみですね。
本日は、障害年金の再審査請求についてお話します。
再審査請求は、審査請求の決定に不服がある場合、最初の処分(原処分といいます。)に対して不服を申し立てる手続きです。
審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会に請求することができます。
提出期限が短いため、審査請求の決定書が届いたら、速やかにその内容を確認し、再審査請求により覆る見込みがあるか否か検討します。
再審査請求を進める場合には、再審査請求書を厚生労働省内の社会保険審査会に提出します。
審査会が受理すれば、その旨の通知が届きます。
再審査請求の手続では公開審理が行われ、請求人や代理人も出席でき、請求書提出の数か月後に社会保険審査会から出欠席の連絡書が届きます。
公開審理が開かれ、その数か月後に裁決書が届きます。
主張が認められれば原処分が取り消され、主張が認められない場合には棄却となります(期間徒過などで審査自体行われなかった場合には却下)。
このように、再審査請求書の提出から裁決書が届くまで長期間要します。
事案にもよりますが、おおよそ8か月程度かかります。
再審査請求をお考えの場合には、適切に争点を明らかにし、しっかりと主張立証する必要がありますので、障害年金を扱う、弁護士または社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。