障害認定日について
気温が一気に下がりましたね。
特に早朝は冷えますので、ご注意ください。
現在岐阜駅前では雨が降っており、少し肌寒いです。
本日は、障害認定日についてお話します。
障害年金の等級審査では、いつの時点の障害状態をもって等級に該当するのか、問題となります。
この障害状態を判断する時点を障害認定日といいます。
原則として、初診日から1年6か月を経過日です。
ただし、例外的に1年6か月よりも前に障害認定日として取り扱う場合があります。
例えば、人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合には、挿入置換した日、人工透析をした場合には透析開始日から3か月を経過した日(初診日から1年6か月以内の場合)、遷延性植物状態の場合にはその障害状態に至った日から3か月を経過した日以後に、医学的観点から、回復が見込めないときなど、です。
また、20歳前傷病の場合にも注意が必要です。
20歳前傷病の場合、20歳の誕生日の前日または初診日から1年6か月を経過した日(上記例外の場合には1年6か月より前に障害認定日となる日)のいずれか遅い方が障害認定日になります。
事案ごとに障害認定日を正しく把握しないと、正しい現症日の診断書を取り付けることができません。
障害認定日についてご不明な点がある場合には、障害年金を取り扱う弁護士や社会保険労務士にご相談するようにしましょう。