障害年金の受給について所得制限はありますか?
花粉症の時期が到来しました。
岐阜は山に囲まれているので特に花粉が飛んでいるのでしょうか。
私は重度の花粉症なのでしばらくは辛い時期が続きそうです。
本日は、障害年金の受給に関する所得制限についてお話します。
まず、基本的には障害年金の受給に所得制限はありません。
多くの所得があったとしても、障害年金の要件を満たせば障害年金全額を受け取ることができます。
ただし、20歳前傷病の場合には障害年金の受給について所得制限があります。
そもそも障害年金には保険料の納付要件があり、初診日の前日時点で保険料の納付状況を確認します。
この点、保険加入義務は20歳からであるところ、20歳未満に初診日がある場合には一般的に保険料の納付要件を満たしませんが、特別に障害基礎年金の対象としており、そのこととの関係で所得制限が設けられています。
具体的には、給付前年の所得額によって、全額不支給、2分の1不支給、全額支給といった3つのパターンがあります。
現時点では、給付前年の所得額が472万1000円を超える場合は全額支給停止となり、前年の所得額が370万4000円を超える場合には2分の1不支給となります。
前年所得に基づく支給対象期間は、10月から翌年9月までとなります。
したがって、所得制限にかかる所得を得るようになった場合には、10月から翌年9月まで支給制限されることになります。