働いた場合に障害年金は支給停止となるか
2月に入り、寒い日が続いていますね。
先日のニュースで岐阜駅北側にツインタワーが建設される計画があったものの、人件費や材料費の関係で縮小方向で修正があるようですね。
最近の物価高の影響は様々なところに影響が出ています。
さて、本日も、障害年金についてお話します。
働いた場合に受給中の障害年金は支給停止されるかという点です。
この点、働いていないことは障害年金の要件ではありません。
したがって、働き始めたからといってただちに障害年金が支給停止されるわけではありません。
ただ、永久認定でない場合、更新手続があるため、その審査によって支給停止されることはあります。
たとえば、うつ病の方で、日常生活能力の判定や程度の記載について、裁定請求時よりも改善し、障害等級に該当しない程度であれば支給停止になる可能性があります。
仮に、就労開始したとしても就労内容が制限されたり、障害者雇用である場合には、就労開始の事実のみならず、就労制限の事実等も必ず書いてもらうべきです。
また、収入が増えたら障害年金をもらえなくなるかということも質問を受けることがありますが、障害年金では、20歳前傷病を除き、収入要件はないため、収入が増えたとしても受給できます。