審査請求手続きについて
障害年金については、社会的に十分に認知されているとは言い難い状況です。
自分の病気では障害年金をもらえるのか、どのような手続きをとるのかなどご不明な点があれば、そのままにせずに、お気軽に弁護士法人心岐阜法律事務所にお問い合わせください。
障害年金の裁定請求をしたもののその決定に納得できなれば、不服申立てを行うことができるのですが、不服申立てとしてまず行うものが「審査請求」です。
今回は、この「審査請求」の手続の概要についてお話します。
年金の決定に不服がある場合、その処分を知った日から3か月以内に「審査請求」をすることができるとされており、この期間が経過すると、原則、審査請求はできません。
審査請求は、管轄する地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。
文書または口頭で行うことができるとされていますが、文書によることが一般的と思われます。
審査請求するにしても、処分の理由を把握できなければ、そもそも結論が覆る見込みがあるか、審査請求でどのような点を主張すべきか、不透明なままです。
そこで、保有個人方法開示請求を行い、審査の経緯等が記載された書類の開示を求めます。
この開示手続により、認定調書、等級目安確認シート、事前確認票などを取り付けます。
請求手続きを行ってから開示されるまで1か月程度かかるため、審査請求の期限に注意を払う必要があります。
開示された資料から、診断書のどの点をどのように評価したかなど確認し、その評価が適当でない場合には、医師から医療記録を取り付けたり、意見書を作成してもらうなどして、審査請求の添付資料とする必要があります。
医師からこのような書類を取り付ける場合にも時間を要します。
仮に、期限に間に合わせることができないやむを得ない事情がある場合には、審査請求書を期限内に提出し、不足資料を追って提出する方法も検討した方がよろしいかと思います。
審査請求書を提出すると、審査請求書の受理がなされたことの通知書が届きます。
等級に該当しない決定に対して審査請求を行った結果、結論が覆れば受給決定がされます。
他方、納付要件を満たさない、初診日が確認できない、ということなどであれば却下決定がなされ、それらは問題ないけれども、障害の程度が障害等級に当たらないということであれば棄却決定がなされます。