特別障害給付金制度
4月になり、大分暖かくなってきましたね。
過ごしやすくなってきて、本日開催された、岐阜駅前の地酒祭りでは、非常に多くの方が参加されていました。
今回は、障害年金ではないのですが、特別障害給付金制度についてお話します。
障害年金をもらうには、20歳前傷病のケースを除き、少なくとも初診日時点で国民年金の被保険者でなければなりません。
まず、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は国民年金の被保険者(加入者)となります。
しかし、20歳以上の学生に対して国民年金の加入が義務づけられたのは平成3年4月からであり、平成3年3月までは任意加入とされていました。
そのため、平成3年3月以前の20歳以上の学生時に国民年金に加入しない選択をし、その未加入のときに初診日がある場合には、「初診日時点で国民年金の被保険者」でないため、障害年金をもらうことができません。
このような、国民年金の発展過程における特別な事情により、障害年金をもらえなくなる方々への福祉的措置として、「特別障害給付金制度」が設けられています。
障害年金と比べると少ないですが、1級相当であれば令和6年度は月額5万5350円、2級相当は、4万4280月額をもらうことができます。
なお、所得による支給制限があるため、収入によっては、全額または2分の1の支給が制限されることがあります。
請求書類は障害年金とほぼ同じですが、学生の任意加入時に初診日があるとして、特別障害給付金制度を利用する場合には、申請書類として、在学証明書などが必要となります。
必要書類の詳細等は、日本年金機構のホームページに掲載されていますので、よろしければご参考ください。