代車費用について

交通事故

暖かくなってきましたね。

岐阜駅事務所付近ではコートを着ていない方も一定程度見られるようになりました。

そろそろ春一番が吹きそうですね。

 

本日は、代車費用について少しお話をいたします。

代車費用について色々な争点があります。

最近では、事故車両と別に自宅に車があるため、それを使った場合にも、代車代を請求できるか、といったご相談がありました。

この点、事故車両の使用が日常生活等で必要不可欠であって、現実に代車を利用し、代車費用を現実に支出した場合でなければ代車費用を請求することができないとされています。

したがって、先ほどのケースでは、事故車両以外の車で対応が可能であるし、代車を利用していないので、代車費用を請求することはできません。

実務上では、このあたりで問題となることは少なく、代車期間のご相談が大部分を占めます。

修理を出したけれども納車までの期間を保険会社が認めてくれない、買い替えで車を注文したけれども納車まで認めてくれない、といったご相談です。

代車期間が争点となり、裁判に進むことがありますが、解決までに相当程度要するため、修理業者から被害者に対して代金の支払いを求めてくることがあります。

被害者が修理業者に対して一旦立替払いをするにしても、金額によっては大きな負担となります。

したがって、解決までの見込み期間、修理業者の見解なども考慮し、方針を決めていく必要があります。

代車費用についてお悩みごとがある場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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