病歴・就労状況等申立書について

障害年金

最近は猛暑日が続いています。

岐阜県は全国的にも高温になる地域であるため、毎日汗がすごいことになっています。

本日は、障害年金の申請に必須である、病歴・就労状況等申立書について、お話します。

病歴・就労状況等申立書は、障害の原因となった傷病について、発病から現在までの経過を時系列に従って、記載します。

なお、先天性疾患の場合には、出生時から記載することになります。

受診していた期間は、通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師からの指示、転院・受診中止の理由、日常生活状況、就労状況などを記入します。

他方、受診していない期間は、受診していない理由、自覚症状の程度、日常生活状況、就労状況などについて記入します。

1つの期間が5年を超える場合は、その期間を3~5年ごとに区切って記入します。

5年を超えた期間に区切って提出すると、再提出を求められることがあるので注意が必要です。

ただし、一つの欄にまとめて記載できる場合が例外的にあります。

20歳前に初診日がある場合で、かつ、次の①、②に該当する場合です。

①生来性の知的障害の場合、1つの欄の中に、特に大きな変化が生じた場合を中心いに、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能とされています。

②2番目以降に受診した医療機関の証明書を用いて初診日の証明を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中にまとめて記入することが可能です。

なお、日本年金機構のホームページから、病歴・就労状況等申立書のExcelデータをダウンロードできるため、パソコンで作成することも可能です。

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