改正道路交通法の施行
新年度になり、就職や異動などにより交通手段が変わる方も多いのではないでしょうか。
岐阜では車を利用する方が多いですが、他県では地域によっては自転車を利用する方も相当数いると思います。
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されましたので、ご紹介します。
改正前は、児童や幼児に対してヘルメット着用が求められていました。
概要は次のとおりです。
①保護者は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
②児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗せるときは、児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
今回の改正法により、児童や幼児に限らずに、自転車を運転するすべての者についてヘルメット着用が努力義務化されました。
道路交通法63条の11では次のように規定されています。
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。