障害年金手続における押印
ここ最近暖かくなって、一気に花粉症の時機に入りました。
岐阜は山林が多いので多くの花粉が飛んでいますね。
コロナとの関係では、3月13日からマスクの着用は個人の判断に委ねられることになりますが、花粉症のため当面はマスクを外せそうにありません。
本日は、障害年金手続きの押印についてお話します。
一般的に申請手続を行う場合には、署名と押印が必要であるというイメージが強いと思います。
以前は、障害年金手続きにおいても押印が求められる書類が数多くありました。
しかし、コロナ禍においてテレワークやリモートワークを推進する必要があったところ、手続きにおける押印が阻害要因となりました。
そこで、押印廃止の動きとなり、年金手続きの関係では、令和2年12月25日から押印が原則廃止されました。
障害年金に関する書類でいえば、年金請求書、委任状、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、診断書などについて押印が不要となりました。
また、医師が診断書を訂正する場合の訂正印も不要となりました。
いざ診断書等を作ってもらうと押印がないことに違和感があるかもしれませんが、診断書上にも㊞の文字がなくなっているように、押印廃止によるものなので、ご安心ください。